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【お豆通信】vol.152 インボイス

2023.11.16

 

 

ティー♪ティティー♪ティッティッティッティー♪

 



インボイス制度が運用開始になり、1ヶ月半が経ちました。



皆様も、買い物や食事に行ったお店でもらうレシートや領収書に、『T』から始まる長い数字の

羅列を目にされているでしょう。

 



これは、インボイス登録をした事業者に与えられる個別番号で、元々は登記や税務申告の際に使用していた

番号の頭に『T』を付けたものです。



これにより、消費税を納めている事業者だということがわかり、この領収書を受け取って仕入を行った事業者は、

自社の販売時にお客様から預かる消費税から、仕入で支払った消費税を差し引いて納税する際の根拠となります。

 



例えば、100円の原料を仕入れる時に10円の消費税を支払って、それを加工などをして150円で販売すると、

15円の消費税をお客様にいただきます。

 


いただいた消費税は、申告して納税しなくてはなりませんが、お客様にいただいた15円を納税するのではなく、

先に仕入れ時に10円を支払っていますので、差額の5円だけを納税することになります。

 

 



と、今まではこの計算だけで申告できたのですが、この場合は仕入先が年間1000万円以下の売上で

消費税免除になっている事業者だと、10円が納税されないままになっていました。



この取りっぱぐれを無くそうと政府が考え、インボイス制度が始まりました。



その結果、前記の例で『T』の番号の無い領収書だった場合には、差額の5円だけでなく、

全額の15円を納税するようになったのです。



するとどうなるか、1000万円以下の事業者でも、その事により販売先が減ってしまうのを恐れて、

納税してインボイス登録番号を取得しようという動きが生まれ、免除事業者どんどんなくなっていきますよね。

 


いやいや、それなら逆にしてくれよ政府さん。
消費税免除事業者に番号を与えてくれよ。



いちいち仕入先のインボイス登録番号を会計ソフトなどに打ち込まないといけなくなったので、

事務作業がめっちゃ増えてるんです。

 



そして、これを精査する税務署も、同じように手間がかかるわけです。


ということは、税金からその人件費が支払われるということになります。

 



これは、消費税率が10%と8%が混在したことでも起きています。

ええ加減に学習してくれよ〜、メガネさん。



と、珍しく今回はぼやいてしまいましたが、上田とうふではTの付くインボイス登録番号を

レシートに表示しておりますし、通販サイトBASEにも登録しております。

 

 

 



ですから、会社での贈り物や飲食店での仕入れにも是非ご活用ください。

 

 



また、週末から一気に秋らしい気候になりました。


チョコっと京都へお越しいただき、プラっと豆腐工房うえ田へお立ち寄りください。

 

 

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